標準旅行業約款(手配旅行契約)

手配旅行契約の部

第1章
総     則
(適用範囲)
第1条  当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
(用語の定義)
第2条  この約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすることなどにより旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配をすることを引き受ける契約をいいます。
この約款で「企画手配旅行契約」とは、手配旅行契約のうち、当社が旅行者から企画及び手配に対する旅行業務取扱料金を収受することを約し、又は第26条第1項の特約を結んで、旅行者の委託により、旅行に関する企画を行い、旅行者が当該企画に従った旅行サービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受けるものをいいます。
この約款で「国内旅行」とは、本邦内の旅行のみをいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
この約款で「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除きます。)をいいます。
この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する手配旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する手配旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承認し、かつ旅行代金等を第15条第2項又は第5項に定める方法により支払うことを内容とする手配旅行契約をいいます。
この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計算機等」といいます。)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいいます。
この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が手配旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
(手配債務の終了)
第3条 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、旅行者は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。通信契約を締結した場合においては、カード利用日は、当社が運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった旨を旅行者に通知した日とします。
(手配代行者)
第4条 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
第2章
契 約 の 成 立
(契約の申込み)
第5条 当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
当社と通信契約を締結しようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員番号及び依頼しようとする旅行サービスの内容を当社に通知しなければなりません。
第1項の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。
(契約締結の拒否)
第6条 当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。
当社の業務上の都合があるとき。
 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
(契約の成立時期)
第7条 手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第5条第1項の申込金を受理した時に成立するものとします。
通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が第5条第2項の申込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
(契約成立の特則)
第8条 当社は、第5条第1項の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払を受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。
前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。
(乗車券及び宿泊券等の特則)
第9条 当社は、第5条第1項及び前条第1項の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約(企画手配旅行契約を除きます。)であって旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります。
前項の場合において、手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。
(契約書面)
第10条 当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービス提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。
前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。
(情報通信の技術を利用する方法)
第10条 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、手配旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面又は契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。
第3章
契約の変更及び解除
(契約内容の変更)
第11条 旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
(旅行者による任意解除)
第12条 旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
(旅行者の責に帰すべき事由による解除)
第13条 当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約を解除することがあります。
旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき。
通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
(当社の責に帰すべき事由による解除)
第14条 旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、手配旅行契約を解除することができます。
前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。
前項の規定は、旅行者の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。
第4章
旅 行 代 金
(旅行代金)
第15条 旅行者は、旅行開始前の当社が定める期日までに、当社に対し、旅行代金を支払わなければなりません。
 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして旅行代金の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は、当社が確定した旅行サービスの内容を旅行者に通知した日とします。
当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。
前項の場合において、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第3章若しくは第4章の規定又は第25条若しくは第26条の規定により旅行者が負担すべき費用等が生じたときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして当該費用等の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は旅行者が当社に支払うべき費用等の額又は当社が旅行者に払い戻すべき額を、当社が旅行者に通知した日とします。ただし、第13条第1項第2号の規定により当社が手配旅行契約を解除した場合は、旅行者は、当社の定める期日までに、当社の定める支払方法により、旅行者が当社に支払うべき費用等を支払わなければなりません。
(旅行代金の精算)
第16条 当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金(以下「精算旅行代金」といいます。)と旅行代金として既に収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、次項及び第3項に定めるところにより速やかに旅行代金の精算をします。
精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、旅行者は、当社に対し、その差額を支払わなければなりません。
精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は、旅行者にその差額を払い戻します。
第5章
団体・グループ手配
(団体・グループ手配)
第17条 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
(契約責任者)
第18条 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第21条第1項の業務は、当該契約責任者との間で行います。
契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、又は人数を当社に通知しなければなりません。
当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(契約成立の特則及び契約書面の交付)
第19条 当社は、契約責任者と手配旅行契約を締結する場合において、第5条第1項の規定にかかわらず、申込金の支払を受けることなく手配旅行契約の締結を承諾することがあります。
前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した契約書面を交付するものとし、手配旅行契約は、当社が当該契約書面を交付した時に成立するものとします。
(構成者の変更)
第20条 当社は、契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可能な限りこれに応じます。
前項の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少及び当該変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。
(添乗サービス)
第21条 当社は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させ、添乗サービスを提供することがあります。
添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。
添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は、原則として、8時から20時までとします。
当社が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、当社に対し、所定の添乗サービス料を支払わなければなりません。
第6章
企 画 手 配 旅 行
(企画手配旅行)
第22条 企画手配旅行契約については、第3条及び第10条の規定は適用しません。
(契約書面及び企画書面)
第23条 当社は、企画手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、次項の企画書面に記載しようとする旅行日程、旅行サービスについての旅行者からの委託内容その他の旅行条件及び当該企画書面を交付すべき期日その他の当社の責任に関する事項を記載した書面を交付します。
当社は、前項の期日までに、旅行者の委託内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した企画書面を交付します。
(企画の承諾)
第24条 当社が前条第2項の企画書面を交付したときは、旅行者は、企画書面に記載した期日までに企画の承諾又は不承諾の旨を当社に対し通知しなければなりません。
企画書面に記載した期日までに旅行者から前項の通知がないときは、当社は一定の期間を定めて旅行者に対し当該通知をするよう求めます。
前項の期日までに旅行者から第1項の通知が行われないときは、当社は、当社が前条第2項の企画書面を交付した時に旅行者が第1項の不承諾の旨の通知(以下「不承諾通知」といいます。)を行ったものとみなします。
旅行者が第1項の承諾の旨の通知 (以下「承諾通知」といいます。)を行ったときは、 旅行者は、当社に対し、企画に対する取扱料金(以下「企画料金」といいます。)を支払わなければなりません。この場合において、当社が企画手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該企画書面に記載するところによります。
旅行者が不承諾通知を行ったとき(第3項の規定により当該通知を行ったとみなされる場合を含みます。)は、当社は、当該通知の時に旅行者が第12条第1項の規定により企画手配旅行契約を解除したものとみなします。
(契約の変更及び解除の特則)
第25条 旅行者が承諾通知を行う前に、第11条第1項の規定に基づき企画手配旅行契約の内容が変更されたときは、同条第2項の規定は適用しません。このとき、当該企画手配旅行契約の内容の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
旅行者が承諾通知を行う前に、第12条第1項又は第13条第1項の規定に基づき企画手配旅行契約が解除されたとき(前条第5項の規定により契約が解除されたとみなされる場合を含みます。以下同様とします。)は、第12条第2項又は第13条第2項の規定は適用しません。このとき、旅行者は、当社に対し、企画料金を支払わなければなりません。ただし、当社が企画に着手していないときは、この限りではありません。
当社が旅行者に対し、第23条第1項の書面に記載した期日までに企画書面を交付しなかったときは、旅行者は企画手配旅行契約を解除することができます。このとき、当社は、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。
前条第4項の規定により当社が手配する義務を負う旅行サービスについて、運送・宿泊機関等との間で当該サービスの提供をする契約を締結できなかったときは、当社は、速やかに代替の企画書面(以下「代替企画書面」といいます。)を交付します。
旅行者が代替企画書面に記載された企画を承諾したときは、前条第4項の規定により当社が手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該代替企画書面に記載するところに変更されます。このとき、当該企画手配旅行契約の内容の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
旅行者が代替企画書面に記載された企画を承諾しなかったときは、当社は、旅行者が企画手配旅行契約を解除したものとみなします。このとき、当社は、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。
(包括料金の特約)
第26条 当社は、企画手配旅行契約について、旅行代金をその内訳を明示することなく一定額とし、旅行代金の精算をしない旨の特約(以下「包括料金特約」といいます。)を書面により結ぶことがあります。
包括料金特約を結んだ場合において、第12条第1項の規定に基づき企画手配旅行契約が解除されたときは、同条第2項及び前条第2項の規定にかかわらず、旅行者は、当社に対し、別表に定める取消料を支払わなければなりません。ただし、当社が手配に着手していないときは、この限りではありません。
包括料金特約を結んだ場合において、第13条第1項の規定に基づき企画手配旅行契約が解除されたときは、同条第2項の規定にかかわらず、旅行者は、当社に対し、第15条第1項の期日の翌日において旅行者が企画手配旅行契約を解除した場合の前項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
包括料金特約を結んだときは、第15条第3項及び第4項並びに第16条の規定は適用せず、次項から第8項までの定めるところによります。
包括料金特約を結んだ場合において、利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下本条では「適用運賃・料金」といいます。)が、当該特約を結ぶ際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて増額又は減額されるときは、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で第1項の一定額の旅行代金(以下「包括料金」といいます。)の額を増加し、又は減少することがあります。
当社は、前項の定めるところにより包括料金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に、旅行者にその旨を通知します。
当社は、適用運賃・料金が減額されるときは、第5項の定めるところによりその減少額だけ包括料金を減額します。
第6項の規定に基づいて包括料金が増額されたときは、旅行者は、第2項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく企画手配旅行契約を解除することができます。
7章
責     任
(当社の責任)
第27条 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第4条の規定に基づいて手配を代行させた者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
当社は、手荷物について生じた前項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
(特別補償)
第28条 当社は、企画手配旅行契約の履行に当たって、前条第1項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、主催旅行契約の部別紙特別補償規程(以下「特別補償規程」といいます。)第1章から第4章までで定めるところにより、旅行者が企画手配旅行参加中にその生命又は身体の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。この場合において、特別補償規程中「主催旅行」とあるのは「企画手配旅行」と読み替えるものとします。
前項の損害について当社が前条第1項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
前項に規定する場合において、第1項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第1項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。
(旅行者の責任)
第29条 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
第8章
弁済業務保証金(旅行業協会の保証社員である場合)
(弁済業務保証金)
第30条 当社は、社団法人全国旅行業協会(東京都港区虎ノ門4丁目1番20号 田中山ビル)の保証社員になっております。
当社と手配旅行契約を締結した旅行者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人全国旅行業協会が供託している弁済業務保証金から                        円に達するまで弁済を受けることができます。
当社は、旅行業法第22条の10第1項の規定に基づき、社団法人全国旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第7条第1項に基づく営業保証金は供託しておりません。

苦情の申出

旅行者は、当社との旅行業務に関する苦情について、当事者間で解決ができなかった場合は、下記の社団法人全国旅行業協会にその解決について助力を求めるための申出をすることができます。

名称: 社団法人全国旅行業協会 東京都支部
所在地: 東京都新宿区市谷本村町3-22 ナカバビル8F
以上

別表    取消料(第26条第2項関係)

国内旅行に係る取消料
区 分 取 消 料
1)次項以外の包括料金特約
イ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 20日目
(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除する場合
(ロからホまでに掲げる場合を除く。)
旅行代金の20%以内
ロ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合
(ハからホまでに掲げる場合を除く。)
旅行代金の30%以内
ハ)旅行開始日の前日に解除する場合 旅行代金の40%以内
ニ)旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) 旅行代金の50%以内
ホ)旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内
(2)貸切船舶を利用する包括料金特約 当該船舶に係る取消料の規定によります。

海外旅行に係る取消料
区 分 取 消 料
(1)本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する包括料金特約(次項に掲げる旅行契約を除く。)
イ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30日目に当たる日以降に解除する場合
(ロ及びハに掲げる場合を除く。)
旅行代金の20%以内
ロ)旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ハに掲げる場合を除く。) 旅行代金の50%以内
ハ)旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内
(2)貸切航空機を利用する包括料金特約
イ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 90日目に当たる日以降に解除する場合
(ロからニまでに掲げる場合を除く。)
旅行代金の20%以内
ロ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30日目に当たる日以降に解除する場合
(ハ及びニに掲げる場合を除く。)
旅行代金の50%以内
ハ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 20日目に当たる日以降に解除する場合
(ニに掲げる場合を除く。)
旅行代金の80%以内
ニ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内
(3)本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する包括料金特約 当該船舶に係る取消料の規定によります。

備考:取消料の金額は、契約書面に明示します。


標準旅行業約款別紙 特別補償規

第1章    補償金等の支払い
(当社の支払責任)
第1条     当社は、当社が実施する主催旅行に参加する旅行者が、その主催旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によって身体に傷害を被ったときに、本章から第4章までの規程により、旅行者又はその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金及び入院見舞金(以下「補償金等」といいます。)を支払います。
    前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸入又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸入又は摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。ただし、細菌性食物中毒は含みません。
(用語の定義)
第2条     この規程において「主催旅行」とは、標準旅行業約款主催旅行契約の部第2条第1項に定めるものをいいます。
    この規程において「主催旅行参加中」とは、旅行者が主催旅行に参加する目的をもって当社があらかじめ手配した乗車券類等によって提供される当該主催旅行日程に定める最初の運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けることを開始した時から最後の運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けることを完了した時までの期間をいいます。ただし、旅行者があらかじめ定められた主催旅行の行程から離脱する場合において、離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ当社に届け出ていたときは、離脱の時から復帰の予定の時までの間は「主催旅行参加中」とし、また、旅行者が離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ当社に届け出ることなく離脱したとき又は復帰の予定なく離脱したときは、その離脱の時から復帰の時までの間又はその離脱した時から後は「主催旅行参加中」とはいたしません。
    前項の「サービスの提供を受けることを開始した時」とは、次の各号のいずれかの時をいいます。
    添乗員、当社の使用人又は代理人が受付を行う場合は、その受付完了時
    前号の受付が行われない場合において、最初の運送・宿泊機関等が、
      イ  航空機であるときは、搭乗手続の完了時
      ロ  船舶であるときは、乗船手続の完了時
      ハ  鉄道であるときは、改札の終了時又は改札のないときは当該列車乗車時
      ニ  車両であるときは、乗車時
      ホ  宿泊機関であるときは、当該施設への入場時
      ヘ  宿泊機関以外の施設であるときは、当該施設の利用手続終了時とします。
    第2項の「サービスの提供を受けることを完了した時」とは、次の各号のいずれかの時をいいます。
    添乗員、当社の使用人又は代理人が解散を告げる場合は、その告げた時
    前号の解散の告知が行われない場合において、最後の運送・宿泊機関等が、
      イ  航空機であるときは、乗客のみが入場できる飛行場構内からの退場時
      ロ  船舶であるときは、下船時
      ハ  鉄道であるときは、改札終了時又は改札のないときは当該列車降車時
      ニ  車両であるときは、降車時
      ホ  宿泊機関であるときは、当該施設からの退場時
      ヘ  宿泊機関以外の施設であるときは、当該施設からの退場時とします。
第2章    補償金等を支払わない場合
(補償金等を支払わない場合−その1)
第3条     当社は、次の各号に掲げる事由によって生じた傷害に対しては補償金等を支払いません。
    旅行者の故意。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。
    死亡補償金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡補償金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りではありません。
    旅行者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。
    旅行者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。
    旅行者の脳疾患、疾病又は心神喪失。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。
    旅行者の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他の医療処置。ただし、当社の補償すべき傷害を治療する場合には、この限りではありません。
    旅行者の刑の執行又は拘留若しくは入監中に生じた事故
    戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(この規程においては、群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
    核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故
    前二号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
    十一 第九号以外の放射線照射又は放射能汚染
    当社は、原因のいかんを問わず、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)又は腰痛で他覚症状のないものに対しては、補償金等を支払いません。
(補償金等を支払わない場合−その2)
第4条     当社は、国内旅行を目的とする主催旅行の場合においては、前条に定めるほか、次の各号に掲げる事由によって生じた傷害に対しても、補償金等を支払いません。
    地震、噴火又は津波
    前号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(補償金等を支払わない場合−その3)
第5条       当社は、次の各号に掲げる傷害に対しては、各号の行為が当社があらかじめ定めた主催旅行の旅行日程に含まれている場合でなければ、補償金等を支払いません。ただし、各号の行為が当該旅行日程に含まれている場合においては、旅行日程外の主催旅行参加中に、同種の行為によって生じた傷害に対しても、補償金等を支払います。
      旅行者が別表第1に定める運動を行っている間に生じた傷害
      旅行者が自動車、原動機付自転車又はモーターボートによる競技、競争、興業(いずれも練習を含みます。)又は試運転(性能試験を目的とする運動又は操縦をいいます。)をしている間に生じた傷害。ただし、自動車又は原動機付自転車を用いて道路上でこれらのことを行っている間に生じた傷害については、主催旅行の旅行日程に含まれていなくとも補償金等を支払います。
    航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(定期便であると不定期便であるとを問いません。)以外の航空機を旅行者が操縦している間に生じた傷害
第3章    補償金等の種類及び支払額
(死亡補償金の支払)
第6条       当社は、旅行者が第1条の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から 180日以内に死亡した場合は、旅行者1名につき、海外旅行においては 2,000万円、国内旅行においては 1,000万円(以下「補償金額」といいます)を死亡補償金として旅行者の法定相続人に支払います。ただし、当該旅行者について、既に支払った後遺障害補償金がある場合は、補償金額から既に支払った金額を控除した残額を支払います。
(後遺障害補償金の支払)
第7条       当社は、旅行者が第1条の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から 180日以内に後遺障害(身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害又は身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった傷害が治った後のものをいいます。以下同様とします。)が生じた場合は、旅行者1名につき、補償金額に別表第2の各号に掲げる割合を乗じた額を後遺障害補償金として旅行者に支払います。
    前項の規定にかかわらず、旅行者が事故の日から 180日を超えてなお治療を要する状態にあるときは、当社は、事故の日から 181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害補償金を支払います。
    別表第2の各号に掲げていない後遺障害に対しては、旅行者の職業、年齢、社会的地位等に関係なく、身体の障害の程度に応じ、かつ、別表第2の各号の区分に準じ後遺障害補償金の支払額を決定します。ただし、別表第2の13、14、23、44及び52に掲げる機能障害に至らない障害に対しては、後遺障害補償金は支払いません。
    同一事故により2種以上の後遺障害が生じた場合には、当社は、その各々に対し前3項を適用し、その合計額を支払い  ます。ただし、別表第2の7、8及び9に規定する上肢(腕及び手)又は下肢(脚及び足)の後遺障害に対しては、1肢ごとの後遺障害補償金は、補償金額の60%をもって限度とします。
    前各項に基づいて当社が支払うべき後遺障害補償金の額は、旅行者1名に対して1主催旅行につき、補償金額をもって限度とします。
(入院見舞金の支払)
第8条     当社は、旅行者が第1条の傷害を被り、その直接の結果として、生活機能又は業務能力の滅失をきたし、医師の治療を受けた場合は、その状態にある期間(以下「入院期間」といいます。)に対し、次の区分に従って入院見舞金を旅行者に支払います。
    入院期間6箇月以上の傷害を被ったとき。                20万円
    入院期間3箇月以上6箇月未満の傷害を被ったとき。      10万円
    入院期間1週間以上3箇月未満の傷害を被ったとき。        5万円
    四  入院期間1週間未満の傷害を被ったとき。                  2万円
    前項の「生活機能又は業務能力の滅失」とは、次の各号のいずれかに掲げる状態をいいます。
    医師の指示に基づき病院又は診療所に入院し、かつ、平常の業務に従事できない状態
    別表第3に定める各号のいずれかに該当し、かつ、医師の治療を受けている状態
    旅行者が入院期間中に新たに他の傷害を被ったとしても、当社は、重複しては入院見舞金を支払いません。
    当社は、旅行者1名について入院見舞金と死亡補償金又は入院見舞金と後遺障害補償金を重ねて支払うべき場合には、その合計額を支払います。
(死亡の推定)
第9条     旅行者が搭乗する航空機若しくは船舶が行方不明となってから、又は遭難してから30日を経過してもなお旅行者が発見されないときは、航空機若しくは船舶が行方不明となった日又は遭難した日に、旅行者が第1条の傷害によって死亡したものと推定します。
(他の身体障害又は疾病の影響)
第10条       旅行者が第1条の傷害を被ったとき既に存在していた身体障害若しくは疾病の影響により、又は第1条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害若しくは疾病の影響により第1条の傷害が重大となったときは、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払います。
      正当な理由がなくて旅行者が治療を怠り、又は死亡補償金を受け取るべき者が治療をさせなかったために第1条の傷害が重大となったときも、前項と同様の方法で支払います。
第4章    事故の発生及び補償金等の請求の手続
(傷害程度等に関する説明等の請求)
第11条     旅行者が第1条の傷害を被ったときは、当社は、旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者に対し、傷害の程度、その原因となった事故の概要等について説明を求め、又は旅行者の身体の診療若しくは死体の検案を求めることがあります。この場合において、旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者は、これらの求めに協力しなければなりません。
    旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者は、当社の関知しない事由により第1条の傷害を被ったときは、傷害の程度、その原因となった事故の概要等について、当社に対し、遅滞なく報告しなければなりません。
    旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が、当社の認める正当な理由なく前2項の規定に違反したとき又はその説明若しくは報告につき知っている事実を告げず、若しくは不実のことを告げたときは、当社は、補償金等を支払いません。
(補償金等の請求)
第12条     旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が補償金等の支払いを受けようとするときは、当社に対し、当社所定の補償金等請求書及び次に掲げる書類を提出しなければなりません。
     死亡補償金請求の場合
        イ  旅行者の戸籍謄本並びに法定相続人の戸籍謄本及び印鑑証明書
        ロ  公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
         ハ  旅行者の死亡診断書又は死体検案書
     後遺障害補償金請求の場合
       イ  旅行者の印鑑証明書
       ロ  公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
       ハ  後遺障害の程度を証明する医師の診断書
    入院見舞金請求の場合
      イ  公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
      ロ  傷害の程度を証明する医師の診断書
      ハ  入院日数又は通院日数を記載した病院又は診療所の証明書類
    当社は、前項以外の書類の提出を求めること又は前項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
    旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が第1項の規定に違反したとき又は提出書類につき知っている事実を告げず、若しくは不実のことを告げたときは、当社は、補償金等を支払いません。
(代位)
第13条       当社が補償金等を支払った場合でも、旅行者又はその相続人が旅行者の被った傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。

別表第1  (第5条第1号関係)

山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)  リュージュ ボブスレー スカイダイビング ハングライダー搭乗 超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗 ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動

 

 別表第2  (第7条第1項、第3項及び第4項関係)
1 眼の障害
  (1) 両目が失明したとき。………………………………………………………… 100%
  (2) 1眼が失明したとき。………………………………………………………… 60%
  (3) 1眼の矯正視力が0.6 以下となったとき。………………………………… 5%
  (4) 1眼の視野狭窄(正常視野の角度の合計の60%以下となった場合をいう)となったとき。……………………………………………………………………… 5%
2 耳の障害
  (1) 両耳の聴力を全く失ったとき。……………………………………………… 80%
  (2) 1耳の聴力を全く失ったとき。……………………………………………… 30%
  (3) 1耳の聴力が50cm以上では通常の話声を解せないとき。……………… 5%
3 鼻の障害
    鼻の機能に著しい障害を残すとき。…………………………………………… 20%
4 そしゃく、言語の障害
  (1) そしゃく又は言語の機能を全く廃したとき。……………………………… 100%
  (2) そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すとき。……………………… 35%
  (3) そしゃく又は言語の機能に障害を残すとき。……………………………… 15%
  (4) 歯に5本以上の欠損を生じたとき。………………………………………… 5%
5 外貌(顔面・頭部・頸部をいう)の醜状
  (1) 外貌に著しい醜状を残すとき。……………………………………………… 15%
  (2) 外貌に醜状(顔面においては直径2cmの瘢痕、長さ3cmの線状痕程度をいう)を残すとき。…………………………………………………………………… 3%
6 脊柱の障害
  (1) 脊柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき。……………………… 40%
  (2) 脊柱に運動障害を残すとき。………………………………………………… 30%
  (3) 脊柱に奇形を残すとき。……………………………………………………… 15%
7 腕(手関節以上をいう。)、脚(足関節以上をいう。)の障害
   (1) 1腕又は1脚を失ったとき。………………………………………………… 60%
   (2) 1腕又は1脚の3大関節中の2関節又は3関節の機能を全く廃したとき。… 50%
  (3) 1腕又は1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃したとき。………… 35%
   (4) 1腕又は1脚の機能に障害を残すとき。…………………………………… 5%
8 手指の障害
  (1) 1手の母指と指関節(指節間関節)以上で失ったとき。 ……………… 20%
  (2) 1手の母指の機能に著しい障害を残すとき。……………………………… 15%
  (3) 母指以外の1指を第2指関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。… 8%
  (4) 母指以外の1指の機能に著しい障害を残すとき。………………………… 5%
9 足指の障害
   (1) 1足の第1足指と趾関節(指節間関節)以上で失ったとき。………………… 10%
   (2) 1足の第1足指の機能に著しい障害を残すとき。…………………………… 8%
  (3) 第1足指以外の1足指を第2趾関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき… 5%
   (4) 第1足指以外の1足指の機能に著しい障害を残すとき。…………………… 3%
10  その他身体の著しい障害により終身自由を弁ずることができないとき。………… 100%
(注) 第7号、第8号及び第9号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。 

別表第3  (第8条第2項第二号関係)

両眼の矯正視力が0.06以下になっていること。
そしゃく又は言語の機能を失っていること。
両耳の聴力を失っていること。
両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること。
1下肢の機能を失っていること。
胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂取、洗顔等の起居動作に限られていること。
神経系統又は精神の障害のため身体の自由が主に摂取、洗顔等の起居動作に限られていること。
その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂取、洗面等の起居動作に限られていること。
注  第4号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。